13件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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いなべ市議会 2019-12-05 令和元年第4回定例会(第3日12月 5日)

その中には、保育士に限って言えば、マニュアルの中で、10ページなんですが、任用根拠見直しに伴い、職の中に常勤職員が行うべき業務に従事する職が存在することが明らかになった場合には、任期定めのない職員任期つき職員活用検討するとされているわけです。担任を持っている保育士なんかはまさしくこれに当たると思うんですが、こういう検討はされたんでしょうか。

いなべ市議会 2019-12-05 令和元年第4回定例会(第3日12月 5日)

その中には、保育士に限って言えば、マニュアルの中で、10ページなんですが、任用根拠見直しに伴い、職の中に常勤職員が行うべき業務に従事する職が存在することが明らかになった場合には、任期定めのない職員任期つき職員活用検討するとされているわけです。担任を持っている保育士なんかはまさしくこれに当たると思うんですが、こういう検討はされたんでしょうか。

菰野町議会 2019-09-02 令和元年第3回定例会(第1日目 9月 2日)

法律改正の趣旨は、地方公共団体における行政需要多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、地方公務員臨時非常勤職員について、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員任用根拠適正化を確保し、あわせて一般職会計年度任用職員任用等に関する制度明確化を図るとともに、会計年度任用職員に対する給料や各種手当等給付について、規定整備する点にあります。  

菰野町議会 2019-06-13 令和元年第2回定例会(第2日目 6月13日)

職員の待遇や各種手当支給につきましては、諸規定にのっとって任用形態ごと勤務条件定めることになりますが、この制度目的は、これ自体は臨時職員任用根拠明確化、または職員に対する適切な給付整備目的としております。この目的に沿うべく、現在任用している職員に不利益が生じないよう、制度の施行、運用を図っていく必要があると考えています。  

亀山市議会 2019-03-06 平成31年 3月定例会(第2日 3月 6日)

これまでの臨時非常勤職員につきましては、自治体間におきまして任用根拠などの運用に違いがございましたことから、今回の法改正により職員の位置づけが厳格化され、また一会計年度を越えない範囲内で置かれる非常勤職員として会計年度任用職員が新たに位置づけられ、期末手当などの処遇改善を図る給付につきましても関係規定が設けられることとなります。

伊賀市議会 2019-03-04 平成31年第 1回定例会(第2日 3月 4日)

それから2つ目が、臨時非常勤職員全体の任用根拠明確化適正化でございます。3つ目が、会計年度任用職員制度整備ということになっております。  先ほどおっしゃっていただいた人数ですけども、953人というようなことでおっしゃっていただきました。それはそれで間違いないんですけども、今いる不定期におられる嘱託職員さんというのが、さっきおっしゃっていただいた310人に加えまして293名おります。

菰野町議会 2018-09-10 平成30年第3回定例会(第2日目 9月10日)

今回の法改正によると、任用根拠適正化ではですね、特別職非常勤学識経験の必要な職に厳格化する。臨時的任用職員常勤の欠員への対応に厳格化する。このように言われております。  それ以外は、すべて臨時的任用職員会計年度任用職員に移行するということになります。  そこで、質問します。現在、菰野町には何人の臨時職員がいますか。  また、厳格化される臨時的任用職員についてどのように検討されていますか。

伊賀市議会 2014-09-09 平成26年第 5回定例会(第3日 9月 9日)

今、特に臨時職員の方は空白期間1カ月、保育士さんはわずかな期間ということで、任用根拠が同じにもかかわらず、何のためにこの国が必要ないって言っている空白期間を置くのか、これは短縮なり撤廃をすべきではないかと思いますけれども、見解を伺います。  それから、保育士さん、どれだけ経験を積んでも昇給ができないというふうな臨時の方の問題もあります。

松阪市議会 2013-10-09 10月09日-06号

あわせて、幼稚園常勤的な非常勤職員の、つまり担任を持っている教諭の任用根拠について御説明ください。 次に、2点目といたしまして、午後ではありますが、お昼どきに大変失礼をいたしますが、公衆トイレについてお聞きをいたします。 松阪市内を観光し、散策し、散歩など、二、三時間も外出していると、どうしても立ち寄らなければならないところがトイレではないでしょうか。

伊賀市議会 2013-09-09 平成25年第 5回定例会(第2日 9月 9日)

○9番(稲森稔尚君)  少しわかりにくかったんですけども、今、地方公務員法22条の5の任用根拠をお示しになりました。特に伊賀市の保育士さんを採用する根拠なんですけども、今申し上げましたように、任命権者は緊急の場合、または臨時の職に関する場合においては6カ月を超えない期間臨時的任用を行うことができると。

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