いなべ市議会 2019-12-05 令和元年第4回定例会(第3日12月 5日)
その中には、保育士に限って言えば、マニュアルの中で、10ページなんですが、任用根拠の見直しに伴い、職の中に常勤職員が行うべき業務に従事する職が存在することが明らかになった場合には、任期の定めのない職員や任期つき職員の活用を検討するとされているわけです。担任を持っている保育士なんかはまさしくこれに当たると思うんですが、こういう検討はされたんでしょうか。
その中には、保育士に限って言えば、マニュアルの中で、10ページなんですが、任用根拠の見直しに伴い、職の中に常勤職員が行うべき業務に従事する職が存在することが明らかになった場合には、任期の定めのない職員や任期つき職員の活用を検討するとされているわけです。担任を持っている保育士なんかはまさしくこれに当たると思うんですが、こういう検討はされたんでしょうか。
その中には、保育士に限って言えば、マニュアルの中で、10ページなんですが、任用根拠の見直しに伴い、職の中に常勤職員が行うべき業務に従事する職が存在することが明らかになった場合には、任期の定めのない職員や任期つき職員の活用を検討するとされているわけです。担任を持っている保育士なんかはまさしくこれに当たると思うんですが、こういう検討はされたんでしょうか。
委員からは、制度のメリット・デメリットについての質疑があり、当局からは、メリットとしては法律の改正により任用根拠の明確化、適正化が図られる、その反面、期末手当の支給が可能になるなど、これまで以上に財政負担がふえることが懸念されるとの答弁がありました。
○総合政策部長(山本伸治君)(登壇) 今、議員ご指摘のように非常勤職員の任用につきましては、全国的には任用根拠が地方公務員法第3条の特別職、あと第17条の非常勤職員、これを他の自治体では嘱託職員と称して呼んでいる場合もございます。
法律改正の趣旨は、地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、地方公務員の臨時・非常勤職員について、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用根拠の適正化を確保し、あわせて一般職の会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化を図るとともに、会計年度任用職員に対する給料や各種手当等の給付について、規定を整備する点にあります。
職員の待遇や各種手当の支給につきましては、諸規定にのっとって任用形態ごとに勤務条件を定めることになりますが、この制度の目的は、これ自体は臨時職員の任用根拠の明確化、または職員に対する適切な給付の整備を目的としております。この目的に沿うべく、現在任用している職員に不利益が生じないよう、制度の施行、運用を図っていく必要があると考えています。
これまでの臨時非常勤職員につきましては、自治体間におきまして任用根拠などの運用に違いがございましたことから、今回の法改正により職員の位置づけが厳格化され、また一会計年度を越えない範囲内で置かれる非常勤職員として会計年度任用職員が新たに位置づけられ、期末手当などの処遇改善を図る給付につきましても関係規定が設けられることとなります。
それから2つ目が、臨時非常勤職員全体の任用根拠の明確化と適正化でございます。3つ目が、会計年度の任用職員制度の整備ということになっております。 先ほどおっしゃっていただいた人数ですけども、953人というようなことでおっしゃっていただきました。それはそれで間違いないんですけども、今いる不定期におられる嘱託職員さんというのが、さっきおっしゃっていただいた310人に加えまして293名おります。
今回の法改正によると、任用根拠の適正化ではですね、特別職非常勤は学識経験の必要な職に厳格化する。臨時的任用職員は常勤の欠員への対応に厳格化する。このように言われております。 それ以外は、すべて臨時的任用職員は会計年度任用職員に移行するということになります。 そこで、質問します。現在、菰野町には何人の臨時職員がいますか。 また、厳格化される臨時的任用職員についてどのように検討されていますか。
この制度は、今まで自治体ごとでばらばらであった臨時・非常勤職員など、自治体で働く非正規職員の任用根拠を明らかにし、採用方法についても、競争試験または選考によるものとされ、任期も会計年度末の範囲内、最長でも1年などと定められております。
今、特に臨時職員の方は空白期間1カ月、保育士さんはわずかな期間ということで、任用根拠が同じにもかかわらず、何のためにこの国が必要ないって言っている空白期間を置くのか、これは短縮なり撤廃をすべきではないかと思いますけれども、見解を伺います。 それから、保育士さん、どれだけ経験を積んでも昇給ができないというふうな臨時の方の問題もあります。
あわせて、幼稚園常勤的な非常勤職員の、つまり担任を持っている教諭の任用根拠について御説明ください。 次に、2点目といたしまして、午後ではありますが、お昼どきに大変失礼をいたしますが、公衆トイレについてお聞きをいたします。 松阪市内を観光し、散策し、散歩など、二、三時間も外出していると、どうしても立ち寄らなければならないところがトイレではないでしょうか。
○9番(稲森稔尚君) 少しわかりにくかったんですけども、今、地方公務員法22条の5の任用根拠をお示しになりました。特に伊賀市の保育士さんを採用する根拠なんですけども、今申し上げましたように、任命権者は緊急の場合、または臨時の職に関する場合においては6カ月を超えない期間で臨時的任用を行うことができると。